二 青年訓練所 2 Youth training centers

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 大正一五年(一九四〇)四月一九日勅令第七〇号により青年訓練所令公布、同年同月二〇日文部省令により、訓練所規程が制定された。それによると、一六歳より二〇歳の男子に「青年ノ心身ヲ鍛錬シ国民タルノ資質ヲ向上スル」目的でつくられたもので、直接には兵式教練を実施するためのものであった。長柄、日吉、水上とも、大正一五年八月に小学校に併置されたが、三村とも、既に実業補習学校が設置されていたので、青年を対象に二つの学校が併置されたことになる。