ところが、明治の中ばから大正、昭和にかけて、文明開化の乗物がつぎつぎに登場して来た。それでも人力車や乗合馬車は、スピードの点ではそう速くはないが、自動車が出現するに及んで、道幅をとる上に、スピードも増してきて、さまざまな交通事故が発生するようになってきた。
その原因を調べてみるに、道路の両側に、泥やごみをかき上げたり、商店の品物をおいたりして、道幅を狭めている場合が非常に多いことが明かとなった。つまり、車の通行の円滑を人間の方で妨害していることになる。そこで昭和一一年(一八七八)一二月、茂原、一宮両警察署は、茂原土木出張所、各町村役場と協力して、「交通取締り」にのり出した。
その時、各戸に配布した「交通取締りに就て」(9)という印刷物をみると、「交通支障物の主なるもの」として、次の一五項目をあげている。
一、店舗に庇又は日除けを、突き出し見通しのつかぬもの或いは商品の陳列
一、屑物商にして空缶その他の荷造
一、農具販売店又は試運転
一、自転車店、呉服店、雑貨店、材木店又は製材工場等物件設置
一、臨時市場専用区域外の乱用
一、牛馬車を電柱その他に繋留するもの
一、下水掃除に際し泥土をそのまま放置
一、塵芥の抛棄又は非衛生的のもの
一、広告塔又は幟の様のもの
一、自動車の水洗並に道路に数時間放置
一、道路敷を乱用し、穀物その他の乾燥
一、道路に於ける種々なる遊戯
一、自転車の並行乗車又は規定外乗車
一、舗装道路に撒水の程度(略)
一、降雪の仕末。
一、屑物商にして空缶その他の荷造
一、農具販売店又は試運転
一、自転車店、呉服店、雑貨店、材木店又は製材工場等物件設置
一、臨時市場専用区域外の乱用
一、牛馬車を電柱その他に繋留するもの
一、下水掃除に際し泥土をそのまま放置
一、塵芥の抛棄又は非衛生的のもの
一、広告塔又は幟の様のもの
一、自動車の水洗並に道路に数時間放置
一、道路敷を乱用し、穀物その他の乾燥
一、道路に於ける種々なる遊戯
一、自転車の並行乗車又は規定外乗車
一、舗装道路に撒水の程度(略)
一、降雪の仕末。
そして、「一人の不注意のために万人が迷惑を蒙ること」なきよう、各位の注意を促している。その後、自動車その他の交通は、激しくなっていったが、農村などに於ては、それ程神経を悩ますこともなかったのである。