1 交通事故防止及び交通道徳高揚のための啓発宣伝
2 交通施設の改善並びに技術向上に関する調査研究
2 交通施設の改善並びに技術向上に関する調査研究
その他交通に関する事項をあげている。
昭和五四年度役員は、支部長 石井清一郎 副支部長 岡部道夫 前橋利洋 理事 会計を含み一二名 評議員 三〇名 監事 三名。となっている。
その主な活動をみると、春の交通安全運動(四月六日―一五日)には、子どもの事故防止に積極的に協力、更につゆ時、夏、秋、年末年始の安全運動にも尽力、危険箇所の標識や安全施設の整備改善にもつとめている。本町の安全施設をあげると、
①信号機五個、②歩道橋二ケ所、③ミラー八九基、④安全PR用看板四七個、⑤回転塔六個(五四年六月現在)
このような各方面の協力が次第に効果を表わしたせいか、県全体として、昭和四四年から次第に事故も減っている。しかし尚、交通安全への努力は一層重要性を加えてゆくことであろう。
表7 千葉県事故発生件数(交通白書) |
年度 | 件 数 | 指 数 | 自動車増加指数 |
44 | 19,333 | 100 | 100 |
45 | 19,460 | 101 | 112 |
46 | 19,481 | 101 | 123 |
47 | 18,748 | 97 | 137 |
48 | 16,032 | 83 | 149 |
49 | 13,193 | 68 | 157 |
50 | 12,570 | 65 | 170 |
51 | 12,841 | 66 | 182 |
52 | 11,920 | 62 | 193 |
53 | 12,708 | 66 | 210 |
歩道橋(長柄中附近鼠坂下)
註
(1) 長柄小学校所蔵。大正四年、長柄尋常高等小学校にて編纂する。
(2) 『明治文化史、13風俗、柳田国男編』原書房発行。
(3) 『明治文化史、生活編』洋々社発行。
(4) 「千葉日報」は、千葉県唯一の新聞である。人力車の記事の一部を次に載せておく
(4) 「千葉日報」記事の一部(昭五五・七・三一)
(1) 長柄小学校所蔵。大正四年、長柄尋常高等小学校にて編纂する。
(2) 『明治文化史、13風俗、柳田国男編』原書房発行。
(3) 『明治文化史、生活編』洋々社発行。
(4) 「千葉日報」は、千葉県唯一の新聞である。人力車の記事の一部を次に載せておく
(4) 「千葉日報」記事の一部(昭五五・七・三一)
文明開花とともに誕生し、太平洋戦争前まで庶民の足として活躍した人力車。日本人が発明し、遠くはヨーロッパまで輸出された人力車の生みの親は香取郡多古町にいた。同町史編さん室の三年間にわたる調査でその一部がわかったものでいまでは博物館ぐらいでしか見ることの出来ない人力車も当時は画期的な発明の一つだった。生産ピーク時には二十一万両を超える人力車が全国各地を走りまわった。今回町でまとめられた調査をもとに、人力車の〝一生〟をふり返ってみる。
町役場の室岡慎二町史編さん室長は「村史に高山幸助の名前が見つかりましてね。高山は、町内坂の出身者で明治二年(一八六九年)に他の二人とともに人力車の製造・使用の許可申請を政府に出している。高山は車大工でして、政府は翌年に三人の申請を許しているんですよ」と語る。つまり人力車は今から百十年前に発明されたわけだが、これを大量生産し、のちに海外にまで輸出するようになった人物が、やはり多古町にいた。同町南中に生まれた秋葉大助で、斉藤俊彦著「人力車」によれば、秋葉は明治二年(一八七〇年)、銀座四丁目に秋葉商店を開業し人力車の製造を開始した。これが成功して二年後には大阪に支店を開き、同三十四年(一九〇三年)には年間生産高も五千二百六十両を数えたという。この間にヨーロッパ、東南アジアへも輸出し約四千両が海を渡った。
当時、人力車の輸出ぶりは、ちょうど現在、国産車の輸出のように目ざましいものであったに違いない。そのすさまじさは新聞記事にまで書かれるほどで、明治二十九年(一八九八年)三月の東京日日新聞に次のように紹介されている。
「近来人力車の輸出は年々増加し、すこぶる重要の地位を占むるに至りたるが、今年の如きも上海、香港、シンガポールの注文夥しく、各商館には買先き競い居るも何分職工不足にして製造間に合ざるよし……」。
三年間の調査から、人力車の製造に成功した秋葉大助については南中に墓があることが確認された「まったく驚きました。資料などは残っていませんが、多古にも大実業家がいたんですね。発明者の高山幸助については不明な点が多いのですが、おそらく若いころに東京へ出たのでしょう。町の人ですら知らないのですから」と、室岡さんらの調査はまだ続く
◇
明治三年東京府、製造および営業を許可する。
同五年 高山ら 人力車会所を設ける。
同八年 「秋葉製人力車」海外へ輸出。
同十四年 警視庁「人力車取締規則」制定。左側交通のはじまり。
同二十九年 全国人力車台数最高(二十一万六百八十八両)。
同三十六年 東京電車鉄道開業。人力車夫大打撃。
大正元年 有楽町にタクシー営業開始。
昭和七年 自転車、十人に一台の割合となる。
同十三年 東京駅構内人力車夫廃業。
(5) 『明治文化史 13風俗 柳田国男編』
(6) 内藤泰雄家文書
(7) 『明治文化史 13風俗・柳田国男編』
(8) 『明治文化史・生活編』洋々社発行
(9) 長柄町役場所蔵。
(10) 『日本風俗の起源・99の謎。』サンポージャーナル発行
(11) 『明治文化史・生活編』洋々社
(12) 茂原交通安全協会長柄支部規約次の通り。
茂原交通安全協会長柄支部規約
第一章 総則
第一条 本支部は茂原交通安全協会長柄支部と称する。
第二条 本支部の事務所は長柄町役場内に置く。
第三条 本支部は長柄町内の交通関係者、車両所有者及び免許所有者を以って組織する。
第二章 目的・事業
第四条 本支部は交通の安全と円滑を確保するための交通指導の普及高揚に努め、更に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第五条 本支部は前条の目的を達成するため左の事業を行う
1 交通事故防止及び交通道徳高揚のための啓発宣伝
2 交通施設の改善並びに技術向上に関する調査研究
3 他支部との連絡協調
4 交通従業者の指導育成
5 その他交通に関する事項
第三章 会員
第六条 本支部の会員は茂原交通安全協会(以下「協会」という)の会員であることを要する。
第七条 本支部の会員は、協会の定める会費を納入するものとする。
第八条 会員を脱会したものは一切の権利を失うものとする。
第四章 役員
第九条 本支部は左の役員を置く。
1 支部長 一名
2 副支部長 二名
3 理事 若干名(会計一名を含む) 一二
4 評議員 若干名 (三〇)
5 監事 三名
第十条 支部長は、理事会において互選し、その任期は二年とする。支部長は会務を総理し、本支部を代表する。
第十一条 副支部長は理事会の推せんにより、理事中より支部長が委嘱し、その任期は二年とし、支部長事故あるときは代行するものとする。
第十二条 理事は交通指導員の職にある者及び評議員の中から評議員会においてこれを互選し、その任期は二年とする。理事は本部長、副支部長を補佐し、本部長の運営に参与する。
第十三条 会計は理事中より推せんし、その任期は二年とし本支部の会計を掌る。
第十四条 評議員は会員中より各部落ごとの推せん者及び本支部理事会の推せんしたものとし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
第十五条 監事は評議員会において会員中より推せんし、その任期は二年とする。監事は会計を監査する。
第十六条 役員中一定の資格により推せんされた者の任期は前各条の規定にかかわらずその資資の存続中とする。
第五章 会議
第十七条 本支部の会議は理事会、評議員会並びに総会の三種とする。
第十八条 理事会は左の事項を議決する。
1 評議員に提出すべき議案
2 評議員会の議決を要する事項で緊急実施を要し、支部長においてこれを招集する暇がないと認めたもの
3 評議員会の議決を要する事項でその委任を受けたもの
4 その他支部長において必要と認めた事項、前項第二号及び第三号の規定による処置については次回の評議員会にこれを報告しなければならない。
第十九条 評議員会は評議員及び理事を以って構成し、決算その他重要事項を議決する。
第二十条 総会は年一回開催し、その他必要に応じこれを招集する。
2 総会は理事・監事及び評議員をもって構成し、規約の変更・予算及びその他重要な事項を議決する。
第二十一条 会議は支部長が招集し、支部長が議長となる。
第二十二条 会議の議決は、出席者の過半数により決定し決定し可否同数のときは議長の決するところによる。
第六章 会計
第二十三条 支部運営に要する経費は左に掲げるものをもってこれに充てる。
1 協会助成金及び町補助金
2 寄附金
3 その他の収入
第二十四条 本支部の会計年度は毎月四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
附則
この規約は昭和四十年から施行する。
附則
この規約は昭和五十一年四月から施行する。
附則
この規約は昭和五十四年四月一日から施行する。
明治三年東京府、製造および営業を許可する。
同五年 高山ら 人力車会所を設ける。
同八年 「秋葉製人力車」海外へ輸出。
同十四年 警視庁「人力車取締規則」制定。左側交通のはじまり。
同二十九年 全国人力車台数最高(二十一万六百八十八両)。
同三十六年 東京電車鉄道開業。人力車夫大打撃。
大正元年 有楽町にタクシー営業開始。
昭和七年 自転車、十人に一台の割合となる。
同十三年 東京駅構内人力車夫廃業。
(5) 『明治文化史 13風俗 柳田国男編』
(6) 内藤泰雄家文書
(7) 『明治文化史 13風俗・柳田国男編』
(8) 『明治文化史・生活編』洋々社発行
(9) 長柄町役場所蔵。
(10) 『日本風俗の起源・99の謎。』サンポージャーナル発行
(11) 『明治文化史・生活編』洋々社
(12) 茂原交通安全協会長柄支部規約次の通り。
茂原交通安全協会長柄支部規約
第一章 総則
第一条 本支部は茂原交通安全協会長柄支部と称する。
第二条 本支部の事務所は長柄町役場内に置く。
第三条 本支部は長柄町内の交通関係者、車両所有者及び免許所有者を以って組織する。
第二章 目的・事業
第四条 本支部は交通の安全と円滑を確保するための交通指導の普及高揚に努め、更に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第五条 本支部は前条の目的を達成するため左の事業を行う
1 交通事故防止及び交通道徳高揚のための啓発宣伝
2 交通施設の改善並びに技術向上に関する調査研究
3 他支部との連絡協調
4 交通従業者の指導育成
5 その他交通に関する事項
第三章 会員
第六条 本支部の会員は茂原交通安全協会(以下「協会」という)の会員であることを要する。
第七条 本支部の会員は、協会の定める会費を納入するものとする。
第八条 会員を脱会したものは一切の権利を失うものとする。
第四章 役員
第九条 本支部は左の役員を置く。
1 支部長 一名
2 副支部長 二名
3 理事 若干名(会計一名を含む) 一二
4 評議員 若干名 (三〇)
5 監事 三名
第十条 支部長は、理事会において互選し、その任期は二年とする。支部長は会務を総理し、本支部を代表する。
第十一条 副支部長は理事会の推せんにより、理事中より支部長が委嘱し、その任期は二年とし、支部長事故あるときは代行するものとする。
第十二条 理事は交通指導員の職にある者及び評議員の中から評議員会においてこれを互選し、その任期は二年とする。理事は本部長、副支部長を補佐し、本部長の運営に参与する。
第十三条 会計は理事中より推せんし、その任期は二年とし本支部の会計を掌る。
第十四条 評議員は会員中より各部落ごとの推せん者及び本支部理事会の推せんしたものとし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
第十五条 監事は評議員会において会員中より推せんし、その任期は二年とする。監事は会計を監査する。
第十六条 役員中一定の資格により推せんされた者の任期は前各条の規定にかかわらずその資資の存続中とする。
第五章 会議
第十七条 本支部の会議は理事会、評議員会並びに総会の三種とする。
第十八条 理事会は左の事項を議決する。
1 評議員に提出すべき議案
2 評議員会の議決を要する事項で緊急実施を要し、支部長においてこれを招集する暇がないと認めたもの
3 評議員会の議決を要する事項でその委任を受けたもの
4 その他支部長において必要と認めた事項、前項第二号及び第三号の規定による処置については次回の評議員会にこれを報告しなければならない。
第十九条 評議員会は評議員及び理事を以って構成し、決算その他重要事項を議決する。
第二十条 総会は年一回開催し、その他必要に応じこれを招集する。
2 総会は理事・監事及び評議員をもって構成し、規約の変更・予算及びその他重要な事項を議決する。
第二十一条 会議は支部長が招集し、支部長が議長となる。
第二十二条 会議の議決は、出席者の過半数により決定し決定し可否同数のときは議長の決するところによる。
第六章 会計
第二十三条 支部運営に要する経費は左に掲げるものをもってこれに充てる。
1 協会助成金及び町補助金
2 寄附金
3 その他の収入
第二十四条 本支部の会計年度は毎月四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
附則
この規約は昭和四十年から施行する。
附則
この規約は昭和五十一年四月から施行する。
附則
この規約は昭和五十四年四月一日から施行する。