昭和二二年(一九四七)新憲法が施行され、その二五条に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」と規定され、厚生行政の根本理念を具体的に示し、これに基づく各方面の法律が、次々に制定整備された。その主なものは、前の表の通りである。
また、二六年三月、社会福祉事業法が制定され、同年一〇月から、福祉事務所が全国におかれることになった。本県では、三九年(一九六四)の行政機構改革により、郡単位に支庁が設けられ、支庁内に社会福祉課がおかれて、管下各町村の福祉事務を管轄することになった。これによって、福祉国家への道を力強く歩むことになった。