国民年金

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国民年金制度は、政府が保険者となり、国民が老令不具廃疾、又は死亡等の原因によって、将来の生活がおびやかされることのないよう、国民の連帯責任によって生活の安定を保障する制度である。
 従来、軍人、官吏、教職員、警察官等には、恩給制度があったが、昭和二一年(一九四六)一月、連合軍総司令官の覚書によって、軍人恩給は廃止、官吏制度も公務員制度に姿をかえ、官と雇傭人との差別はなくなった。その後民間企業、団体に共済組合制度が生まれ、従来の恩給はすべて共済組合の年金となった。これらはすべて被傭者を対象したものであるが、それら以外の農業従事者、小企業の商工業者等一般国民を対象とした年金制度の必要が叫ばれ、その為に生まれたのが、この制度である。即ち昭和三四年に、国民年金法が公布され、その中無拠出制は、同年一一月から、拠出制は、同三六年四月から実施の運びとなった。無拠出制というのは、次の条件に該当する者で、保険料を納めなくとも年金が支給されるのである。ア昭和三四年に七〇歳をこえている者 イ昭和三六年に五〇歳以上である者 ウ重度障害者 エ母子家庭 オ準母子家庭
 次に本町の状況を、役場資料の中から掲げておく。第3表は本町の年金加入状況を示したものである。第4・5表は、国民年金受給者についての人員等を示したものである。老齢年金の受給者の増加は、昭和三五年と五四年では、二六九人と七一%もふえていて今後更に増加の傾向にある。
 
表3 国民年金加入者数
年 度被  保  険  者  数
総 数強制適用任意適用
昭362,4322,338194
 382,4012,216185
 402,3522,168184
 432,6592,462197
 452,8052,481324
 482,5262,264262
 502,3652,201164
 512,3262,181145
 522,2132,055158
 532,1972,025172
 542,1281,959169

 
 
表4 国民年金受給者数(単位千円)
年度被保険
者数
検認率老  齢障  害母  子合  計
受給権
者数
金 額受給権
者数
金 額受給権
者数
金 額受給権
者数
金 額
%
昭35年2,43295.73781924421
402,35298.34632618507
452,80598.75119,6992383727453610,610
502,36598.166459,892396,09370365,985
512,32698.656283,116388,45760091,573
522,21399.053569,531377,36057276,891

 
 
表5 国民年金受給者
(昭和54.12月)
種  類受給者
老齢年金六四七
障害年金二一
母子年金一〇
準母子年金
遺児年金
寡婦・金
死亡一時金
老齢福祉年金四八八
障害福祉年金四五
母子  〃
準母子 〃