昭和二一年民生委員令により、方面委員を民生委員と改称、同二二年児童委員を兼ねることになった。昭昭二三年民生委員会法制定、同二五年、二八年法改正によって、生活困窮者はもとより、社会福祉全般に負って、市町村民に協力する機関となった。民生委員は、民生委員協議会を組識し、その職務に関し、連絡統制を図っている。その活動の主なものをあげてみると、
(ア) 要保護世帯、要補導世帯の実態調査(表6・表7・表8)
(イ) 各種資金の貸付あっせん
(ウ) ねたきり老人の調査(表9)等
(イ) 各種資金の貸付あっせん
(ウ) ねたきり老人の調査(表9)等
前頁の表は、昭和五五年調査の結果の表である。
表8 要保護世帯(昭和五五年四月現在) |
低所得世帯 | 四六(民生委員調査) |
身体障害者世帯 | 一四二(身障手帳所持者) |
精神薄弱者世帯 | 一二(民生委員調査) |
母子世帯 | 三三(母子福祉推進員調査) |
老人世帯(65歳以上老人のみの世帯) | 五六(民生委員調査) |
その他 |
表9 ねたきり老人の数(昭和五五年四月現在) 男 13人・女 10人 計 23人 |
原 因 | 脳卒中 6人 高血圧 5人 リウマチ 2人 考衰 5人 眠疾患 1人 ゼンソク 0人 事故 2人 その他 2人 | 排 便 | 昼夜とも自分で出来る 4人 自分で出来るが便器を使う 6人 常時おむつを使う 11人 常時便器を使う 2人 |
食 事 | 自分で出来る 7人 幼児程度の介助 5人 全部の介助を要する 11人 | 入 浴 | 清拭してもらう 11人 入浴はできるが介助を要する 6人 幼児程度の介助を要する 6人 |