戦後、青少年の非行は、増加の一途を辿り、しかも次第に低年齢化、集団化の傾向になってきた。
千葉県では、友納知事が昭和三八年九月、青少年問題協議会及び県児童福祉協議会に対し、青少年対策の方途を諮問した結果、青少年育成条例制定の必要があるとの答申がなされ、同三九年九月可決、十一月県条令六四号を以て公布された。一方青少年を健全に育成するには、よき指導者と青少年の活動の場が必要になってきた。そこで、青少年の相談相手として、青少年相談員をおき、活動の場としては青年館を建設することになった。前者は、昭和三八年からで後者は、三九年から始められた。相談員は、県下で四四三八名が委嘱され、本町では二〇名である。
相談員は、連絡協議会を組織し、郡連協とも連絡をとり、次のような活動を行っている。
1 青少年の実態把握と問題発見 2 個別の青少年のなやみの相談 3 花一ぱい運動等環境の浄化 4 子どもの遊び場や施設促進 5 関係諸機関との連絡提携。
青年館は、本町に九館が建設され、それぞれの地域に於いて、多方面に活用されている。