明治二七年(一八九四)勅令が公布され、これにより、本県にも、消防組規則がつくられた。そして、同年五月には、次のように消防組が創設された。消防組数四一、部、四八、組員五八〇四名。
郷土長柄郡下では、茂原警察署管内で、茂原、帆丘(本納)の二消防組と、一宮分署、庁南分署の消防組であった。
長柄郡茂原警察署管内 茂原消防組 一組 二部 一八八名 帆丘消防組 一組 五部 二二一名 (本納) | 長柄郡茂原警察署一宮分署 一宮消防組 一組 三部 一五七名 | 同郡茂原警察署庁南分署 庁南消防組 一組 二部 八五名 |
二 私設消防 2 Privately managed firefighting
長柄郡茂原警察署管内 茂原消防組 一組 二部 一八八名 帆丘消防組 一組 五部 二二一名 (本納) | 長柄郡茂原警察署一宮分署 一宮消防組 一組 三部 一五七名 | 同郡茂原警察署庁南分署 庁南消防組 一組 二部 八五名 |