五 消防団 5 Fire Brigade

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 昭和二二年(一九四七)一二月二三日、消防組織法が制定公布された。それによると消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水、火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを任務するもので、各市町村に消防本部、消防署消防団が設置されることになった。そして市町村はその区域内の消防を十分に果すべき責任を持つことになったのである。消防団の組織については、市町村が規則で定めることになり、団員の定数は条例で定め、団長は消防団の推せんに基づき市町村長が任命、消防団員は市町村長の承認を受けて団長が任命することになった。尚消防団員の任用、給与、服務など身分取扱も、公務に因る災害補償が整備され、近代的な消防が時代の要請を受けて防災の第一線に活躍することになったのである。