八代  山村良景 甚兵衛

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 天和三年四月二七日生。宝永三年家督。宝永五年一一月、桧、椹、明桧、槙の四木濫りに伐る事を禁ぜられた。之を停止木と称し、木曽地内にあっては如何なる場所に生木しておっても、許可なくしてこの四木に手を触れる事は出来なかったものである。宝永七年七月一三日没す。