九代  山村良及 甚兵衛 道仙

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 貞享三年二月一二日生。宝永七年家督。元禄一三年、尾張に召出されて吉通(四代の名古屋城主)の近習となり、五〇石五人扶持を給されたが、兄良景死して嗣子がなかったため、命により帰って家を襲いだ。
 享保六年、第四回の谷中巡見があった。この巡見は寛文四年の巡見と共に木曽における画期的改革の原因となったものである。この年の巡見は国用人遠山彦左衛門の計画したものであって、巡見によって綱紀の弛緩、山林の荒廃の実情が暴露された。ここにおいて尾張表より、切畑禁止、年貢木廃止の令が出、更に山村家御免木白木の五〇〇〇駄は木材五〇〇〇挺に切替えられ、尚ねずこ、栗、松等の伐採に制限を受けることとなった。山村家及び谷中人民はこの改正を苦痛として、たびたび尾張表に復旧方を訴願したが許されなかった。
 享保八年二月四日、山村邸は再び火災に罹ったので、尾張徳川家から見舞として材木三〇〇〇木を贈与された。この出火も山村家四保の難の一に数えられている。
 享保七、八年に出た各種の禁令の緩和方について、山村家は尾張表と再三交渉に努めたが、その結果は却って不利となり、享保九年三月突如、谷中検地の事を申し渡された。この検地は極めて厳重なもので、単なる耕地の丈量、査定という事よりも、谷中の綱紀粛正を目的として行われた。従って、山方、村方の調査も詳細に行っている。これもまた四保の難の一つである。
 谷中検地の結果、年貢納高一六八二石五斗五合は二四〇〇石余に増し、年貢木は廃止、又碗飯、納物と称して年貢の他に種々な物産を山村家、代官等に上納していた旧慣を止めた外、切畑を制限し村々の代官を廃し、民家の板屋根を禁止した。この時又留山の個所も増した。
 山村家に対しては、谷中の政務に関し、職務怠慢の故を以て年寄役松井十太夫、材木奉行宮地七郎左衛門、同千村庄左衛門、材木奉行並桑原六郎左衛門の四名が、「不直之儀有之」という事で蟄居を命ぜられた。これは以上の人々に罪があったわけではなく、山村家に対しての戒である。
 同年八月、福島上之段に尾張表の立会役所を設け、大村源兵衛が長官となり、谷中宿村の諸事一切、山村家と立会裁許となった。地方の事は一切山村家の支配であったのが、新たに尾張表の干渉を受ける事となったのである。この結果谷中の庶政一新し、荘園時代よりの遺制と思われるもの悉く改まり、以後は大体普通の地方制度となったのである。
 享保一一年、遠山彦左衛門が奉行として谷中の巡見を行った。検地の実績を視察に来たのである。その結果、上松材木役所が上之段役所に合併された。木曽の巡見は、翌一二年にも行われた。
 享保一三年、〓子(ねずこ)が新たに停止木に指定された。これで前四木と合わせていわゆる「木曽五木」となったのである。享保一四年、前年が凶作であった為に、検地以降極端に厳重となった谷中の諸政を大いに緩和して百姓の便をはかった。元文四年、山村家の御免白木五〇〇〇駄分の代りとして、年々米一五〇〇俵宛下附される事となった。又この年、検地の時に上知された由緒ある土地及び社寺の検地が復旧された。同時に先年蟄居を命ぜられた山村家の家臣四名も赦免となったが、一〇数年を経た後の事とて、三名は既に死亡しており、復職したのは桑原六郎左衛門一人であった。
 翌五年、綱紀粛正の状態を見て、尾張表の立会裁許を中止し、谷中一円の支配は先規の如く山村氏に委任される事になったので、上之段役所は上松に移され、従前通りの材木役所に復して専ら山方の事を管掌した。
 山村氏の復旧は君臣間のみの喜びに止まらなかったものと見え、各宿村より山村家へ祝儀に参上するものが多かった。延享二年、尾張表は第七回の巡見を行った。この結果谷中の入会の整理をなし、又谷中御免白木六千駄は大部分金に替えられ、奈良井、藪原、八澤の細工木一八九九駄の分だけが白木で下附される事になった。
 宝暦二年一一月一八日没す。