天保一三年(一八四二)にいたって在所・定府の家中のすべての全給与が借上げとなり、別に新しい手当が定められ支給されることになった。
家老用人-七人扶持別に手当金一両、給人通-七人扶持、中小姓通-五人扶持、同部屋住勤-二人扶持、ほかに手当金一両二分、以上当主の扶持一人分は、年末に郷蔵相場で代金支給のこと、足軽・中間-金二両二分の支給となった。江戸定府のものについては、給人通-金一七両、中小姓通-一〇両、同部屋住勤-五両、以上いずれも扶持方は従前どおりであった。江戸勤番の場合は、家老用人-二〇両、給人通-一五両、中小姓通-七両二分、同部屋住勤も同額、徒士通-五両、同部屋住勤も同額、仕着茶道坊主-四両と定めた(県史・通史編近世)。
この借上げ米は家中を苦しめ、また大きな動揺を与えた。そして当局も他家仕官を許すことを申し渡さざるを得なかった。その後も、ついで借り上げや人員整理等も行われたが思うような成果をあげたかについては疑問も残る。