他領村境争いと幕府代官

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享保二年(一七一七)八月、尾張領旗本領入会支配村の茄子川村と、岩村領東野村が村境争論となった。この争いは幕府江戸評定所へ訴え出され、幕府は美濃代官辻六郎左衛門に検見を命じて、村方双方を呼出し、享保三年八月二五日「水の手山峯割に裁定」した。このように、領主が異なる村と村の争いの折、幕府代官に検見を命じてそれに基づいて幕府が裁定した。こうした領主を異にする村と村の争いには、幕府代官は重要な役割をはたしている。