目次
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第五編 近世(一) -関ヶ原戦から明治維新まで-
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第一章 支配体制と村のしくみ
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第六節 地方支配
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六 山村家の地方支配
代官の役料
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代官の役料については、正徳元年(一七一一)まではなく、田畑と屋敷の作徳米と家賃の上りが代官の収入であったが、この時より、これらの収入は請払勘定として役所の収入に組入れ、改めて役料弐拾石を支給せられることになった。
なお中津川代官所が恵那郡内の山村領全域を管下におくようになったのは、茄子川村の安田作十郎が大借して代官をやめてからであり、享保一〇年(一七二五)頃からである。