目次
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第五編 近世(一) -関ヶ原戦から明治維新まで-
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第一章 支配体制と村のしくみ
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第七節 村役人
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一 飯妻村法之事
近世農民の階層の発生
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一一か条のうち九か条は大永三年に定めたとあるが、これは村の掟や行事などを寄合で、定めたことを示しており、「惣」といわれる村びとの自治組織があったことを背景として理解できる。この中から長百姓、頭百姓、小百姓の階層が生まれてくる。この中世に村びとが地下請の自治組織としてつくりあげたものを、農村支配の現場責任者としてつつみこんだのが近世の村役人の位置である。