庄屋、組頭は支配機構の末端の職務内容というか、幕藩支配の基本職務を背負っているのであるから、年貢の中から免引された何がしかの給料があった。これを普通庄屋給と呼んでいる。
地方凡例録によれば
一〇〇石~一五〇石 二俵
二〇〇石~三〇〇石 四俵
四〇〇石~六〇〇石 五俵
七〇〇石~一〇〇〇石 八俵
一二〇〇石~一五〇〇石 一〇俵
とあって一応の規準を示している。また庄屋の持高の内二〇石に限り高役免除、それ以上の持高には他並の高役を負担する。持高二〇石以下の場合もそれだけ免除する場合もあるし、給米は総百姓から取立てて領主から支給された場合もある。次に市内の村むらの例をあげてみる。