目次
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第五編 近世(一) -関ヶ原戦から明治維新まで-
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第一章 支配体制と村のしくみ
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第七節 村役人
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二 村方三役
湯舟沢村の庄屋給
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湯舟沢村については、享保一九年(一七三四)決めたといわれるもので、庄屋給米三石、村入用諸役免除、庄屋の代官所(木曽福島)路用四〇〇文あて、組頭は二〇〇文あて、それに従う人足はそのつどきめる(島田家文書)、としている。村米年貢三〇石で役木の負担のない小村であってみれば、この庄屋給の占める割合は小さいといえない。