落合村の庄屋給については、初期の頃のことははっきりしない。幕末に近い嘉永三年(一八五〇)の皆済目録の合米以下分を「落合郷土誌」によると、
合米百六拾五石八斗九升壱合六勺
内 米九斗弐升 井水米
米三石七斗五升 定救引
米七石 庄屋給
米壱石五斗 定夫給
〆米拾三石壱斗七升
引残而
米百五拾弐石七斗弐升壱合六勺
となっており合米より引く分として「庄屋給七石」があるから、庄屋給が収納米より引いて支給されたことがわかる。合米に対する庄屋給の割合は約四・三%となる。上地村上納約六八石に対して庄屋給一・五石は約二・二%であるから庄屋給としては多い方であるが、街道筋でそれだけ用事も多かったと考えられる。しかしそれだけが理由かどうか分からない。落合村内の千村平右衛門知行所分(久々利方)の庄屋給はどれだけであったか、木曽方分の考察から庄屋給にあたるとみられる。天保年中の記録(塚田手鑑)によれば
一 米七石 木曽方 庄屋扣
一 同四石 久々利 同断
とあり、庄屋扣で庄屋給といっていないが庄屋給と考えたい。落合は宿村であるから、問屋二人米九石、年寄四人米四石、定使二人米三石でこの米は、山村、千村両知行主から給与されていることを付記しておく。