飯沼村及びその枝村大野村の五人組が五戸から三戸で大部分が五戸であるのに対し、湯舟沢村はそうはなっていないようである。享保二年(一七一七)の同村宗門帳によると、同村は宗門帳にでてくる組合は八組(家数五三戸)あるが、八戸から五戸で構成されている。しかも五戸構成は一組だけである。又これより二八年後の延享二年(一七四五)では、湯舟沢村相庄屋の項(村役人相庄屋の項)でふれたように、家七八軒とその所在地名が記されているが、この両年の資料を比較してみると、宗門帳にでてくる組合がただちに生活隣保の組合とはいいきれず、多分に形式的な面もあったのではないかと推察される。