幕府は、これをもとに、各村の経済力をつかみ、授封、転封などを行ない諸大名を統制した。しかし、時代が進むにつれて、生産量に変化が生じてきても、この村高は変わらなかったので、この村高(表高)は生産から離れて、領知高、拝領高ともいわれ、これは年貢面からは、古高(本田分)といわれていた。これに対して、大名が開発した耕地を、各領限りの検地(内検第二節)で、年貢増収納目的であげてきたのが、新田高である。古高、新田高とも検地によって、決定されてくることは同じであり、検地に必要な人と事柄を以下にあげてみる。
①検地に必要な人~検地奉行、その手代(下役人)、目付役、竿取、案内役などがあげられる。いずれも総検地奉行の下に、二組以上の班を編成して実施した。
②土地の分類(地目)~年貢収納の対象となる土地を産物によってわけ、田、畑、桑、楮、茶、山野、それに屋敷などにわけた。この中で年貢収納の正税(本途物成)となるのは、田、畑、屋敷である。
③範囲は一か村を単位として、百姓一人ひとりの耕地を一筆ごとにはかる。
④測量するもの(物差)として、検地竿、または縄をつかう。太閤検では、一間を曲尺六尺三寸、尾張の内検は、六尺二寸五分、縄の長さは三〇間のものを使う。竿が主であって、これが使えない場合に縄を使う(湯舟沢村検地掟覚・島崎家文書)。
[参考]一間竿ハ二間竿ニテ一丈二尺二分 一間ニ一分ヅツ 砂摺よけテ盛込 一寸廻り位ノ竹 本末ヲ銅ニテ張り 一尺ヅツ目ヲ盛 三尺目 一間目ノ印 不紛様ニシテ用ル(地方凡例録)
⑤はかり方~はかる場合は 畦代(あぜしろ)、溝代(みぞしろ)分として一尺除く。場所の悪い所はもっと除く。尾張領では三尺除いたともいう。しかし江戸時代の後半の同領では、しっかり測って、面積を出し、その二割三分引にしたといわれる(尾張藩石高考)。
⑥一反~田の長い方を長間、それに対して垂直にまじわる長さを幅間といった。三〇歩が一畝、三〇〇歩が一反である。中津川市内の記録では歩以下について、木曽衆関係分は、三歩、六歩、九歩、一二歩と三の倍数で二七歩までいくのが殆どであるが、苗木、岩村両領の村ではそうなっていない。
⑦桝~京桝を使う。庄屋記録によると、きびしい管理をしている。
⑧地位(じくらい)~村単位に土地が肥えているか、やせているか、乾く田か、沼田か、上、中、下、下々にわけて等級をつけた。この基準収穫量が石盛である。
⑨記録~この検地現場で書くのが野帳、それを検地順に一筆ごとまとめたのが、地帳、さらに収納の便宜のために、村役人が百姓名でまとめたのが名寄帳となる。検地帳、名寄帳とも現存するものは、百姓の上に張紙があったり、手あかで汚れていたり、何年かにわたって使用されたあとがうかがえる。写しなおしたものもある。
⑩水巻~検地の結果を百姓ごとにまとめて渡したものが水巻である。これによって耕作の保証と年貢上納の義務がかせられた。水巻の一例として、大津屋善左衛門のものをあげた。
Ⅱ-6 中津川検水帳の表紙
喜多野喜助分 大津屋善左衛門 川井田 一 下々田二畝六歩 分米壱斗七升六合 道下 一 沼中田壱畝三歩 分米壱斗二升壱合 同所 一 中田八畝九歩 分米九斗九升六合 同所 一 沼下田壱反壱畝弐拾七歩 分米壱石七升壱合 家下 一 下々田六畝歩 分米四斗八升 同所 一 下田弐畝拾八歩 分米弐斗六升 同所 一 沼上田五畝六歩 分米六斗七升六合 同所 一 中田九畝九歩 分米壱石壱斗壱升六合 志水田 一 下々田弐畝拾八歩 分米弐斗八合 大西 一 沼下田弐畝九歩 分米弐斗七合 同所 一 下田六畝三歩 分米六斗壱升 同所 一 沼中田六畝九歩 分米六斗九升三合 同所 一 沼下田六畝弐拾七歩 分米六斗弐升壱合 田〆七反弐拾四歩 分米〆七石弐斗三升五合 内 中田壱反七畝拾八歩 分米弐石壱斗壱升弐合 下田八畝弐拾壱歩 分米八斗七升 沼上田五畝六歩 分米六斗七升六合 沼中田七畝拾弐分 分米八斗壱升四合 沼下田弐反壱畝三歩 分米壱石八斗九升九合 下々田壱反弐拾四歩 分米八斗六升四合 |
(以上本田分) |
家の本 一 中畑壱畝拾弐歩 分米壱斗四升 同所 一 上畑壱畝拾弐歩 分米壱斗六升八合 同所 一 上畑壱畝九歩 分米壱斗五升六合 同所 一 下畑五畝六歩 分米四斗壱升六合 藪下 一 上畑三畝弐拾壱歩 分米四斗四升四合 一 屋敷壱畝三歩 分米壱斗三升弐合 畑〆壱反四畝三歩 分米〆壱石四斗五升六合 内 上畑七畝拾五歩 分米九斗 中畑壱畝拾弐歩 分米壱斗四升 下畑五畝六歩 分米四斗壱升六合 田畑〆八反四畝拾七分 分米〆八石六斗九升壱合 |
(以上本畑分) |
新畑 寺ばた 一 下畑拾弐歩 分米弐升 家の上 一 上畑弐畝拾五歩 分米弐斗弐升五合 藪下 一 上畑壱畝九歩 分米壱斗壱升七合 同所 一 上畑弐拾壱歩 分米六升三合 新畑 〆四畝弐拾七歩 分米〆四斗弐升五合 内 上畑四畝拾五歩 分米四斗五合 下畑拾弐歩 分米弐升 本新 田畑合八反九畝弐拾四歩 高合九石壱斗壱升六合 竹中六郎兵衛 印 三村泉左衛門 印 沢田 伝 六 印 大脇第右衛門 印 貞享元暦 甲子四月五日 田中 善兵衛 印 磯 文左衛門 印 宮川新右衛門 印 原 藤左衛門 印 堀尾作左衛門 印 |
(以上 新畑分) |