名請人

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次に検地帳に記載された名請人をみると、①~⑫のように肩書きの有無などによって分類することができる。

  寺の下

 一 下田弐畝三歩 五左衛門
   分米弐斗壱升


  竹の下
         実戸
 一 上田拾五歩  久五郎
   分米七升


  なミき
          中村
 一 中田壱畝十八歩  彦十


  山の田
            上金
 一 沼下田六畝拾弐歩  八兵衛


  野くろ
            子野
 一 下田九畝弐拾四歩  左平次
   分米九斗八升


  ふか沼
           喜多野
 一 下々田拾五歩    曽市
   分米四升


  山の神
            権兵衛内
 一 沼中田壱畝拾弐歩   小兵衛


  東円寺
            惣助分
 一 下田五畝弐拾壱歩  善兵衛


  小淀川
           定使分
 一 下田壱反六畝歩  弥次右衛門


  くいた畑
            御問屋
 一 下々田四畝十八歩   長蔵
   分米三斗六升八合


  ぢげんな
           代官付原茂左衛門内
 一 下田壱畝拾五歩    彦兵衛
   分米壱斗五升


  おちせん川原
           こんや
 一 沼中田四畝六歩  孫三郎
   分米四斗六升弐合

 ①は町、本郷の高持百姓を示す。同じ高持百姓でも、実戸、中村、上金、子野、北野(喜多野)の百姓には、②、③、④、⑤、⑥に示すように名前の肩に、その小村名が書かれている。
 ⑦は隷属百姓を示している。検地の名請人としては記載されているが、身分的には、権兵衛に隷属している百姓と解釈される。
 ⑧は、元は惣助名であったものが、何らかの理由で、善兵衛の名請となったことを示しているものであろう。
 ⑨⑩⑪は、宿村、代官所所在地らしい名請人
 ⑫は〝こんや″を中津川宿内で商売している孫三郎で、単純の百姓でない。