② 高〆千五拾五石七斗六升七合 内
③ 麦上田 六町七反九畝弐拾壱歩 反ニ壱石五斗代
分米百壱石九斗五升五合
④ 上田、拾之町四反六畝拾八歩 反ニ壱石四斗代
分米百八拾八石五斗弐升四合
⑤ 中田 拾弐町弐反七畝拾弐歩 反ニ壱石二斗代
分米百四拾七石弐斗八升八合
⑥ 下田 拾四町四反四畝拾五歩 反ニ壱石代
分米四拾四石四斗五升
⑦ 沼上田拾壱町三反壱畝九歩 反ニ壱石三斗代
分米百四拾七石六升九合
⑧ 沼中田 拾町七反三歩 反ニ壱石壱斗代
分米百拾七石七斗壱升壱合
⑨ 沼下田六町七反五畝九歩 反ニ八斗代
分米五拾四石弐升四合
⑩ 田畑合計百弐拾七町六反四畝六歩
⑪ 高合千四百五石七斗五升弐合
-以下略-(市史・中巻別編四三八頁)
①は中津川村の町、本郷(枝村川上以外の地)の本田分の反別
②は町、本郷の本田分の分米
③~⑨は上田、中田、下田、沼上田、沼中田、沼下田別の反別、分米、石盛
⑩~⑪は町、本郷の田畑反別と実際の年貢対象となる基本高(所務高)である。
貞享検地の所務高一四〇五石七五二は、中津川村高一三三四石六三より多い。
この検地をふまえている美濃覚書と、市岡本陣萬覚書にある村高を表にすると、Ⅱ-15表になる。
Ⅱ-15 資料にみる中津川村の村高
この表でわかるように、所務高としての一四〇五石余は、町、中村、上金、北野、子野、の本田畑分(太閤検より若干増加)と畑田の計である。これに新田(打出し)分と枝村川上分を加えると、一六七〇余石となる。
これが中津川村の年貢徴収基本高(所務高)として、明治までつづいた。