「地押検地ニ付大概覚書」(市史中巻別編)にくわしいが、要約すれば、次のようであろう。
(1)地押は元来の高反別をもとにして、百姓提出の内検帳を比較検討をしていくことであって、実地測量が原則ではないこと。
(2)実測の場合について
○間竿は一丈二尺二分で、から竹、上下に銅をまく。
○縄は、三〇間ものと、六〇間ものの二通りをつかう、一間ごとに皮をつける。
○畦引は、畦の中隅から左右へ各一尺五寸、全体で三尺を引くし、同じ田畑でも畦数だけ同様に引く。
○屋敷の引方は五通り。
○壱反歩以上 四方壱間通引。
○八畝~壱反 三方壱間通引。
○五畝~八畝 弐方壱間通引。
○三畝~五畝 長ノ方ニて壱方壱間通引。
○三畝以下 横ノ方ニて壱間通引。
(3)地押し役人の心得。
○縄詰りをしないこと。
○斜面、異形田畑の測量に気をつけること。
○公平第一。(諸事正路、誓約書「神文」)
○内検帳の取扱い方。(持分一枚毎に、上中下の地位改め)
○石盛決定は地押奉行の入札による。
○百姓に得心させること。
などであるが、享保九年の尾張領の木曽谷検地の場合の「掟」とほぼ同様の内容である。