前述検地にて、ふれたように、正保国絵図によると、木曽郷村高帳貢米は一六八二石五〇五で、そのうち湯舟沢村三〇石、馬籠村四〇石である。しかし、この貢米は春夏二期に分けて、木曽内村むらに配給した。これを「下用米」または「下行米」といった。ただし湯舟沢村にはなかった。これは木材をもって正租としたからである。この正租中の毛附(牧畜税)を代官免として、山村氏がとり、白木五千駄に代えて徴収した。
この他に、他領の小物成などにあたると考えられるものに「御自分」と称して、山村氏が自家所得としていたものに、次のようなものがある。
薪、干草、炭、葛葉、糠
また、この他に椀飯として、山村氏をへて、尾張徳川家、幕府に献上されたものに、雉子(きじ)、勝栗、炭、布、氷餅などかあった。