三日役

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次に山村、千村知行所村むら関係で、三役銀以外の課役についてあげてみる。
 先ず、夫銀でもふれた三日役についてである。古義に「堤川除 井溝修理之事 其村々に破損普請有之所は其村高持之百姓有人三日破損修理可申付候 其外人足入用之所は公儀ゟ(より)可仰付候旨慶安卯二月触有之」とあって、溜、用水などが水害で破損した場合に、その村の高持百姓が三日はその修理に出ることを申付けている。
 このことから三日役と呼ばれた。同書に「元禄八亥年濃州分三日役人足究」とあるから、この伝馬銀のはじめられた年に人数調べをしている。この三日役は鍵役といって高に関係なしに、高持百姓ほどのものなら家並に課すというものであった。だから一軒という家株に課せられた夫役であるといえる。しかし破損修理の仕事が多かったのか、同年より一石以上の高持が出ることになったと古義に出ている。
村別に三日役の人数をあげると、次のようになる。
 
  落合村   二〇七人
  中津川村  五一三人(又は五一二人)
  駒場村   一八三人
  手金野村  一〇八人
  千旦林村  二五八人
  茄子川村  二四九人          (濃州徇行記)