川除、道橋普請

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井水、川除普請などで、人足が格別に多くいる場合は別として、普通は村役人が内見して見積もって、これに要する材木を御立山から切り出す願書を代官と山方役人へ提出して、許可を得、人足は用水関係者、または村方から出て、損所の修理をするという自普請の形であった。ただ人足を多く必要とするときは、見分願書を出して、指示を受けるわけである。
 このように苗木領は自力で拵えることを原則として、道橋の改修、掃除についても、年二回の労役を家ごとに課して行うことを主体としていた。
 これらの中にあって、日比野村の橋一一か所、瀬戸村井水樋三か所は、御普請所として城主側の費用で行うことになっていた。
 [参考]
①井水 川除ケ 損所普請之節ハ 村役人内見之上格別之人足も相掛リ不申候得ハ 用水見積リ之上 御代官様 山方御役人様御両所様江用木之願書差上ケ 御立山ニて山方御役人様木口印入被置 井下並ニ村人足ニて「出来為致候 多く人足相懸リ候得ハ損所場御見分被仰付被下置候様御届書御代官様エ差上ケ申候」
②川除ケ 井水 堤等村所の節ハ 是迄之通リ何分自力ニて拵可申候
 附 自力ニて不行届節ハ組頭ヘ願出シ 村役ニて相互ニ以実意ヲ 出来可致候様取斗可致候事
③往来道筋の義ハ毎年二月廿日 八月廿日村方本百姓ハ壱株ニ付壱人づつ 水呑脇家迄壱人づつ罷出道造可致-以下略-
  (①②③とも中野方町史)