中新井村久々利方知行所の場合

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 千旦林村枝郷中新井村(辻原、岩宿を含む)の免定は、享保四年(一七一九)~文政一〇年(一八二七)の約一〇〇年間に四九年分が残されている。村高五六石八斗五升四合に対して「納むべき米」の総計(取米・込口米・見取・借米返納など)を図表にしたのが、Ⅱ-62表である。Ⅱ-62表による限りでは、中新井村久々利方の納米について、
 ①享保年中が高く、元文、寛保と低くなっている。
 ②江戸時代後半では、文化、文政年中を通して、約二六石で、年による大きな変動はない。
 Ⅱ-62表の中で、宝暦八年(一七五八)分について、その免定をまとめると、次のとおりである。

 

 岩宿分を含めないところの納むべき合米計二五石九九四に対して、実際の米納現場(庄屋の庭など)で納入を記録した「宝暦八年十月廿九日、寅年御蔵納庭帳」には、以下のように記録されている。
 
 十月廿九日
 一 米三石二斗壱升三合 岩宿 源七
 同 日
 一 米壱石六斗四升四合    左右衛門
 同 日
 一 米八斗壱升  甚右衛門斗 左右衛門
 同 日
 一 米弐石四斗六升五合    小源次
 同 日
 一 米八斗    長三郎斗  長右衛門
 同 日
 一 米四斗    同人斗   浅右衛門
 同 日
 一 米壱石八升  辻原    金八
 同 日
 一 米六斗弐升  長三郎斗  長蔵
 同 日
 一 米壱斗三升  同人斗   左右衛門
   内五升九合弐勺 甚右衛門分入
 同 日
 一 米壱升九合  同人斗   長蔵
 同 日
 一 米壱斗弐升  同人斗   浅右衛門
 同 日
 一 米弐石七斗五升壱合    長兵衛
 同 日
 一 米三石三斗弐升弐合    正六
    内
 同 日
 一 壱石六斗   庄六斗   小源次
   内米壱升      庄六分入
 同 日
 一 壱石七斗弐升弐合      庄六
 同 日
 一 米三石四斗五升弐合    浅右衛門
   内壱石(宝暦七年)丑ノ御年貢引
   残而弐石四斗五升弐合
 同 日
 一 六斗四升         長蔵
 〆弐拾壱石四斗六升六合
 表五十三表弐斗五升六合
 外四合弐
 
 宝暦八年では、岩宿分をのぞいた「納むべき米量」二五石九九四に対して、実際に御蔵納は二一石余である。宝暦八年の辻原宗門帳によると、高持百姓八、無高百姓三で人数は男子二四人、女子二六人の計五〇人となっている。蔵納庭帳には、庄屋儀兵衛は三四歳の長男左右衛門になっている以外は、七人の高持百姓が全部でている。
 この蔵納米は、同六年でみると、
        (三割米)
 一 米六俵 元捨利  中津川与助方
 一 米六俵弐斗四升    〃 志水屋分  
        (小切手米)
 一 拾六俵弐斗   新町錦屋徳左衛門
 一 米六俵弐斗四升 新町 又蔵
 一 拾六俵弐斗   大井藤八分
           加納屋伝七分

 とあるように、元捨利米(三割米)、「小切手米」などとして、同年一二月から翌年二月にかけて付払い運送がおこなわれている。

Ⅱ-62 中新井村(辻原を含む)久々利方高56石854のうち
納むべき米高のうつりかわり

 「納むべき米量」と「蔵納米量」の差については、米納分と金納分の関係や、「元々差引」の定引のためである。
 この関係について、弘化二~四(一八四五~四七)の蔵納帳(中新井村)から表にしたものが、Ⅱ-63表である(林家文書)。
 弘化二~四年の三か年とも「納むべき米高」は約三〇石に対して、蔵納については弘化二年は約一〇石、同三年は約一四石、同四年は一六石となっている。「元々差引」の定引は三年間とも約六石、江戸へ送る廻米も三石と同じであるから、蔵納が増加すれば、金納分は減少となる(市史中巻別編五九一頁参照)。
 金納については、同じ久々利方知行所である駒場村の役所へ届けるか、直接に久々利役所までもっていったようである。(金納分取集めは落合の鈴木利左衛門があたり、久々利表へ届けることが多かった(市史中巻別編)。
 中新井村の久々利知行所方分の「御物成払方目録」は文政~天保期(一八一八~一八四三)にわたって残されている。いずれも、その年の免定発行前の一〇月に前年の払方目録が仕上られている(林家文書)。
 天保九年(一八三八)戌の払方目録(天保八年分)によると、
 
  御納分 三〇石七斗五升                ①
  内
  五石        御借米元             ②
  四斗        御借米 岩宿分          ③
  二斗一升      庄屋給              ④
  二斗        儀兵衛へ (庄屋手当)        ⑤
  九升六合      ばん上作御引           ⑥
  五升        中新井村井道代          ⑦
  一石八斗      百姓只助江            ⑧
  六斗一升一合    酉御物成払 (天保八年払)      ⑨
  一〇石三斗一升四合 中津川大坂屋 吉兵衛払米     ⑩
  七石三斗五合七勺七才金納               ⑪
  一斗五升七合一勺  御三所立合川除          ⑫
  四斗一升四合    御両所立合川除 人足五一人三分  ⑬
  七合五才      同大工扶持米           ⑭
  二斗九升五合九勺  川除入用木材買上代 大工作料   ⑮
  二升六合六勺    右入用竹代一六本此銀二匁八分二厘 ⑯
  〆二六石三斗六升二合九勺               ⑰
      元々差引四石三斗八升七合四勺一才
  此金 五両二朱ト銀一匁二分八厘 此銭一四八文     ⑱
 
 ④⑤⑦⑫⑬⑭⑮⑯の計で一石三八一一は年貢出納すべき分のうちから、庄屋給、手当、川除費などの村入用分として差引勘定をした分
 ⑥⑱は「晩作引」「元々差引」というように減ぜられた分で四石四八三四
 ②③⑧⑨は拝借米やお救いになる分で、七石八一一になる。
 ⑩⑪は蔵納と金納分で一七石六斗一升九合七勺七才となり、これが正味の年貢上納分となる。村高に対する割合でいえば、約三一%となる。

Ⅱ-63 弘化二~四年 中新井村年貢上納一覧表(同村蔵納帳より 林家文書)

 次に蔵納分の付払いは天保九年分として「中津川大坂屋 吉兵衛払米」となっているが、この付払いについて、その様子をあげる。
 
 天保九年戌 中新井村御蔵納覚帳 十月十九日(林家文書)
  覚
一 八斗三升    和七
  壱駄
一 壱石六斗    伊左太郎
  壱駄
一 八斗四升    長之助
一 弐石六斗三升  儀兵衛(庄屋家)
  三駄
一 八斗三升    義右衛門
  壱駄
一 八斗      作助
  壱駄
一 壱石六斗弐升  彦右衛門
一 八斗      又十
一 三石弐斗五升  只助
  五駄
一 八斗      喜助
  壱駄
〆拾四石 俵にして 三拾五俵
 内
 四月
 弐拾五俵三斗壱升四合(一〇石三斗壱升四合)
  中津川大坂屋吉兵衛 附払
  弐十六俵払として
  八升六合代 買取
 九俵は蔵ニ残米
 大坂屋へ中新井附払の内
 義右衛門斗六升切
 
 二五俵三斗一升四合(一〇石三一四)を大坂屋吉兵衛に附払する時に、二六俵として八升六合を吉兵衛の買収としてとどけていること、蔵には九俵を残したこと、附払のうち義右衛門がだした一俵が六升切れであったことなど、附払いの様子がわかる(米拵の注意については中巻別編五九〇頁参照)。