宗門改めは、キリシタン信者取締りのため、幕府がはじめた重要施策で、寛永一七年(一六四〇)に宗門改役をおいた。寛文四年(一六六四)には諸大名にも宗門改役(奉行)がおかれた。
宗門改めとは、すべて人びとを、その所属する寺(檀那寺)に登録させ、そのことを「当寺旦那に紛れ御座なく候……」と寺院に証明させ(寺請)、さらに、村びとは相互に監視し
① 村の中、一人残らず宗門を調べたが、あやしい者は一人もいないこと。
② キリシタン禁制は、急度村中守ること。
③ あやしい者は一人も村におかないこと。
④ 他所からの者を、無断でとめないこと。
⑤ 他所より女房を呼び、聟取、養子、下人、召抱については、その旦那寺の証明をとること、他所へ縁組、奉公人にでる者は、向の家の宗門を、よくあらためること。
などを、本人は勿論、五人組、村役人まで責任をもって守ることを誓い、これをまとめたのが「宗門改帳」である。こうして、お互いにキリシタンでないことを監視させあい、認め合いをさせ、これを村役人に証明させた(地請)。