順序が逆になるが、五人組の「差出証文」については苗木領内の下野村、蛭川村分(尾沢家文書)がくわしいが、ここでは千旦林村枝郷辻原村のものをあげる(千旦林・林家文書)。それによると「指上ケ申一札之事」として
一 切支丹宗門断々堅御改被成候得共 猶以後制禁之旨丑ノ二月被仰付候ニ付 当村庄屋組頭立合百姓男女下々ニ至迄 堅致吟味宗門相改五人組之者共連判仕欠之檀那寺之判形取差上ケ申候 自今以後五人組中として欠欠常々無油断宗門相改不審成者御座候ハバ早速可申上候……以下略
となっていて、五人組内の百姓名と連署の庄屋、組頭名がみられる。なお人別改めは毎月行うように指示している。