別家

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本家より離れて、別に家系をたてることであるが、これには本家に分譲し得る土地がなければできないから、村の中でも限られた者しかできない。分家独立=別家できない者は「年季下男長太郎二七歳 当村喜兵衛悴去冬抱申」(享保四年宗門改帳)というように、年季奉公にでるか、戸主である兄の世話になるかのどちらかであったろう。だから別家たてできるのは、恵まれた者であり、享保年中(二年~二一年)湯舟沢村宗門帳では、別家たてが六件ある。次にそれを示す。(他の名跡をつぐ場合もあるから、全部がそうだとは言いきれない。)
  年代  名前 (戸主)  年齢  家族状況
  享保四  兼六  四八  女房 (藤一郎妹) 男一、女一
   同   小七郎→ (改名) 藤吉  五六  去年は善吉一家のうち、女房五〇、男三、女三
  享保七  藤造  三二  女房二九、男二、女一
   同   久六→ (改名) 助作  五六  女房 (山口村より) 四〇、男四
  享保一〇  幸助    
  享保一九  万蔵 こと 勘助  五二  女房 女三