水利慣行の主要部分で「開発の順によって 水利権がちがう」ことを軸にして約束されたようである。
たとえば、
・旱魃でも水を自由に取水でき、一滴も下流へやらなくてもよい特権をもっている。
・昼間だけ引水できるが、夜間はできない。
・夜間は引水できるが、昼間どんなに水がなくても引水できない。
・旱魃のとき、はじめに水留をされる。
などである。これらが一定の順序にしたがって引水されるようにすることをいう。
河川引水のみでなく、溜池引水についても井下(いした)仲間の約束で放水順位をきめていた。中津川第一用水から第二用水への分水、恵下杉流の堰で松田方面へ二分、四ッ目方面へ八分の分水など、どの地域にも約束はあるだろう。