借用申金子之事 一 金壱両[印]也 本金也 右ハ当未ノ暮頼母子送リ金ニ差詰リ申ニ付金壱両 借用仕頼母子相立申所 実正也 利足之儀ハ壱割 五分ニ相定 来ル申暮元利共ニ急度御返済可仕候 此質入ニ我等扣之六斗蒔ニテ林壱ヶ所内半分しち 入ニ仕候 若元利之内少成共 相滞候ハバ 右之 林 貴殿之御伐取可成候 其節一言之義申間敷候 爲後日之証文仍テ如件寛延四辛 上屋敷借主 久蔵 印 未十二月 坂の上証人 義左衛門 印 中洗 儀兵衛殿 |
(千旦林 林家文書)
借主久蔵が参加している頼母子の規模は不明であるが、金一両借用して「頼母子相立申所実正也」であるから、村の頼母子としては金額の大きい方であろう。それにしても借主久蔵は送り金が滞っては、仲間衆中に迷惑をかけると、必死のおもいの借金であろう。それに翌申の暮には一割五分の利を加えて返済しなければならないし、申年の頼母子の送り金もあるかもしれないから、相当苦労しなければならない。久蔵は、借用金によって一時危機を脱したが、頼母子手形に書入れた質入れ土地を、送り金が滞って、次の田地証文のように頼母子仲間に渡してしまった。
質流相渡申田地証文之事
はた田
一 下田五畝歩 青野村古田
高五斗
右之通田地代金三両二分質流相渡 則代金不残 慥ニ請
取申候処実正ニ御座候 右田地無尽御連中へ相渡申上ハ
向後 何方へ相渡候共 如何様共御連中御心侭(まま)ニ御支配
可被成候 右田地ニ付 諸親類子孫ハ勿論其外脇より少
も構申分無御座候 若彼是申者有之候ハバ田地渡主加印
之者 何方迠も罷出 急度埓明御連中ヘ少も御苦労掛申
間敷 爲後日田地質流証文 仍テ如件
青野村木実田地渡主本人
文化十癸酉年十二月 金右衛門 印
阿木村野田きも入
甚右衛門 印
青野村組頭加印
弥之右衛門 印
御連中 (青野鷹見家文書)
質流前渡しとは、無尽(頼母子)の担保の土地を手ばなしたわけで 互助の頼母子が、逆に負担となって 土地を手ばなした例である。