山林からの収益権や管理権が村にあるものとして、岩村領内では薪・肥草等を採取する村林(村方持林)・平山・柴草山と呼ばれる村の共有山があった。
「村々持林等末進引次之願有之 御引次被下候処 打続村々より願有之候付 御立山数多相成 其上山廻等人足之費有之 草場も狭り田地之養連々不足候テハ畢竟村方可致困窮依之向後右之願候共不被仰付候間」(御領分村役人並百姓江申渡覚太田町 吉村家蔵)
尾張領の中津川や千旦林・茄子川などの旧各村は、ほとんどの山で肥草の採取が許されていた(明治三年村明細記)。その採取にあたっては集落・村中入会のものと、二村以上にまたがるもの等もあった。湯舟沢村は惣山留山になっていたが、里近い山・原野は草山と呼ばれるところ[前地図参照]が数か所あった。また、従来個人所有であった百姓控林は享保九年(一七二四)に禁止され、濫伐を防ぐために村預けとし、庄屋の許可を必要とした。これを享保度林(村預り林)といった。