目次
/
第五編 近世(二) -関ヶ原戦から明治維新まで-
/
第五章 林業
/
第一節 林政と林業経営
/
二 林野制度
新林
937 ~ 937 / 1729ページ
ビューア該当ページ
岩村領内阿木村広岡新田の新林については、宝暦元年(一七五一)改めがあり、その覚書でみると全部で八か所ある。その林の成立はまちまちで、享保・元文頃が多く、種類も栗まき林・松林等がある。新林は一か所について金一分の割で計二両となり、上納し、末長く林主に下される。古林については林主がもらい、代金も上納しなくてよいことになっている。