中津川宿村々法

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中津川宿には村の掟があり、それは毎年庄屋から申渡されており、条項が、一六項目程あった。その中に山方に関することでは
 
 一 惣而白木類猥ニ取扱申間敷候 檜類元伐仕度ものハ庄屋へ相届差図を受可申候事
 一 御番所前通行之節無礼等無之様可致事
 一 御林并持林ニ入荒申間敷候事 万一背之ものハ咎可申付候事 (市岡家文書・萬記)
 
 の三項目があった。白木類(板子・榑木・土居・柾板など、天然生檜の良大木を伐り割ってそれぞれの材種に製出した短軽材の総称)は取扱わないこと。また檜類を元伐りしたいときは、庄屋に届出、指図を受けること。また、御林や持林に入って荒してはいけない。若し心得ちがいのものがあったときは処罰を申付けるとしている。この中津川村々法は、年号は不明であるが、規制内容等から見る限り、尾張領であっても、木曽谷の一部である湯舟沢村と比べると規制の緩さを感ずる。