山焼法度と刑罰

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苗木領では、山焼きについて法度を出し、その中で違反者に対しては罰則を設けている。その規制と罰則の内容についてみると、規制は二か条で、一つは山焼きをしていけない。二つめは各自田付きの草山を焼く時は代官へ断り村中の人を集め用木山へ火が移らないようにせよとの簡単なものである。
 以上の条目をしっかり守り、若し相背く者があるときは過失のため三〇日或は五〇日の牢舎を申付けるというものである。山林保護のため山焼きについては大変きびしい刑罰であった。この法度が出たのはいつかはっきりしないが慶安元年(一六四八)頃のものであると考えられる(苗木方仕置法度書之覚書)。