栗木の取締りが強化されるようになってくるのは、享保一二年(一七二七)からと考えられる。栗木が家作木として伐採を許されることについては、元文元年(一七三六)湯舟沢村庄屋・組頭から奉行所に出した「指上ケ申一札の事」についての中に「…里山ニ御座候栗之儀は 御夫食ニ罷成 奥山御座候 栗木は御材木ニも可被仰付御様子ニ付 御願不申上して切取申儀 仕間敷候旨 去ル未春別而堅ク御停止被仰付奉承知罷有候…」(島田家文書)とあるよう里山にある栗木は食用として、奥山にある栗木は材木として利用されるので、許可なく伐採ができず、このことは未(ひつじ)春(享保一二年)から一層厳重になった。従って、家屋用材・道路橋梁用として許可を受け伐採すると、そのあと栗木切株改めを受けることになった。栗木切株改めとは、まず村役人が内改めをして、その後奉行所より役人が出向き、木口印を入れることになっていた(延享三年、元文三年・島田家文書)。