岩村領青野村においては、自分の持林があり、この持林の木は許可を得てなら伐木が認められていたと考えられ、家計が苦しくなったので、そのたすけをしたいということで伐木を願出た文書が残っている。年号は亥年で不明であるが、持林にて松木二四五本(目通り五尺五寸廻りにより、二尺五寸廻り迄)伐採売払い、家計のたしにしたいと、青野村の百姓代と阿木村庄屋に願い出ている。受けた百姓代・庄屋は、その実情を調べ、役人宛に許可になるよう添え書きして申込んでいるが、その後については記録は残っていない。
持林の伐採願