苗木領瀬戸村の川渡しへ懸木があった場合は、下落合番所詰の者が裁許し、瀬戸村で引取ってきていたが、宝暦三年(一七五三)六月出水の節、船人が難渋したので、瀬戸村庄屋へ引渡しを申出たところ、白木類が停止されているので材木も引渡しはむつかしいと返答した。そこで落合村庄屋を通じて瀬戸村庄屋へ交渉したところ、決定している点を急に変更出来ないから暫く待ってほしい、とのことで延ばしていたら、八月になって苗木役所から瀬戸へ申渡した書面を持って、瀬戸村庄屋が落合村庄屋へ来て以後、この書面の通り証文・賃銭を差出すこととした。