<寛文期>

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寛文五年(一六六五)の中津川宿からの書上げ(報告)によると、
 
 一 有馬三拾六疋之内 弐拾五疋御伝馬 拾壱疋作馬
 一 壱ヶ宿ニ馬弐拾五疋並人足弐拾五人 万治四年丑之三月御条目書ニ被仰付候通相立申候御事
 一 中津川町高千三百三拾四石六斗三升 町家数 百七拾五軒
      内
   廿五軒 御伝馬役  弐拾五軒 歩行役  拾三軒 諸事小役  (以下略) (市岡家文書・古来留帳)
 
とあり、伝馬は二五匹、伝馬役は二五軒であり、人足は二五人、歩行役二五軒となっており、これは万治四年(一六六一)三月の条目の規定通りに常備しているのだと報告している。