<宝永・正徳期>

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宝永四年(一七〇七)地震見(検)分のため、中山道を往復し中津川宿に宿泊した江戸目付への書上によると、伝馬役は二五軒、歩行役は五〇軒であると報告している。
 しかし元禄一五年(一七〇二)の「尾州ゟ年々被下置候御救金割附之覚」によると、伝馬役二五人、歩行役二五人を基本にして三〇両の救金の配分方法を決めている。歩行役一役を二位として、二五人ぶん五〇位を歩行役(含ほうし役)の分け前とし、歩行役一役分(二位)の五・五倍である一一位を伝馬役一役ぶんとし、その二五倍である二七五位を伝馬役全体の分け前にした。従って救金三〇両を五〇対二七五の割合に分けるという方法をとっている。その上で伝馬役取分を四二役に分け、一役いくら、また歩行役取分を歩行役(含ほうし役)一一九・五役で割って、歩行役一役いくらと計算している。このように伝馬役二五役・歩行役二五役という基本的な考えによって配分しているのであるが、実際には伝馬役四二役・歩行役一一九・五役であった(市岡家文書)。
 正徳三年(一七一三)二月道中奉行からの命令で、中津川宿の本陣絵図、問屋家絵図、町絵図を尾張の国奉行、郡奉行の指図のもとに書いて、提出した。その記録によると、伝馬役二五人、歩行役二五人となっている(市岡家文書)。