○宿方が差しつかえがないようにすること。 ○諸通行が停滞しないようにすること。
であった。助郷側は協議して、村々より村順に総代を出す。助郷総代の者は、何方の村でも、他領他村といっても一統支配すること。助郷総代に対して、出勤人足馬士などは非礼や過言があってはいけない。その指図には従わなければならないこと。若し人足馬士で助郷総代の命令に従わない者がおれば、総代はその者の村庄屋へ連絡して、きびしくとがめるなどを基本として、川北八か村と手金野村・駒場村・千旦林村・茄子川村、それに岩村領阿木村を入れた五か村にわけて、村高に応じて三月一〇日から一〇月までの二四〇日について助郷総代が勤務することにしている。
その割合は二〇八日八か村、二七四日五か村として勤方は中津川・落合両宿二か月替りとしている。また助郷総代役賃金は「一日に米五合・銀一匁五分あて」としている。これによって次に八か村は日数割で村別に助郷総代の勤務期間を決めている。
三月一六日~四月 三日 一六日間 高山村
四月 三日~五月二六日 五三日間 日比野村
五月二六日~七月 七日 三九日間 福岡村
七月 七日~ 同一三日 六日間 瀬戸村
七月一三日~ 同一八日 五日間 上地村
七月一八日~九月一〇日 五一日間 坂下村
九月一〇日~ 同二三日 一三日間 上野村
九月二三日~ 同二七日 五日間 下野村
さらに触れは両宿問屋と総代で出すこと、人馬触書の書式もきめている(御用伝馬録・県史史料編近世七)。
この助郷総代設置より一〇数年後、享和四年[文化元年一八〇四]三月八日付で「総代役とかく勤方等閑に相なり候に付 当年より格別念入相勤め申すべき旨」として、書式の徹底と、村々への人馬割付と当日の過不足をよく改めて記しておくことを宿側、助郷側残らず立会いできめている。
助郷総代の駐在費用分担の例として慶応三年(一八六七)分をまとめたのがⅥ-125表である。
Ⅵ-125 慶応3年 助郷諸入用費村割表