次に慶応二年(一八六六)にまとめた「文久元年(酉)から慶応元年(丑)の盆前まで、伝馬勤高取調」(古田家文書立教大学蔵)Ⅵ-126表は、上地村における五か年(実際は四年半)の人馬賃銭に諸雑入用を合計した村負担合計額を銭であらわしたものである。文久元年(酉)の諸雑入用銭一八貫一七八文に先の総代給割合五・七%をかけ、総代給を推定すると、一貫三六文となる。同様に五か年分を算出すると、文久二年(戌)は一貫五〇三文、文久三年(亥)は四貫四五七文、元治元年(子)は一貫八四文、慶応元年(丑)盆前半年は九八八文となり、五か年分合計九貫七〇文を総代給として上地村が負担したものと推定される。
Ⅵ-126 慶応二[乙丑]年 酉より丑の盆前迄 人馬勤高取調 (上地村)