1578 ~ 1579 / 1729ページ
寺子屋教育をスムーズに運営しようとして、ときに掟(規則)を定めていたところもあった。つぎに紹介するのは広岡新田村鷹見家の掟である。
 
   寺子申付掟之条
 一 第一手習学問精出可申事
 一 平生行儀タシナミ可申事
 一 上り下り往来サワグ間敷事
 一 朝暮一礼忘ルベカラザル事
 一 高声大咄法度之事
 一 ワルアガキ堅ク禁制之事
 一 理(コトワ)リナク内ヘ帰ル間敷事
 一 仲間ニテ打タタキ法度事
 一 売買ヤリモラヒ法度之事
 一 銭紙取リヤリ法度ノ事
 一 内外ヘ出遊ビ申間敷事
 一 寺内ニテ殺生キンダンノ事
 一 ケンカハ両セイバイ之事
 一 墨クダキコナス等スマジキ事
 一 紙切細工イタス間敷事
 一 ミダリニハ泣事法度之事
 一 客来之節サワグ間敷事
 一 ハキモノ猥ニスマシキ事
 一 茶番ノ節ハ丁寧ニ可致事
   右之條々弥相守可申候 以上        (鷹見紀義氏文書)