寺子屋教育をスムーズに運営しようとして、ときに掟(規則)を定めていたところもあった。つぎに紹介するのは広岡新田村鷹見家の掟である。
寺子申付掟之条
一 第一手習学問精出可申事
一 平生行儀タシナミ可申事
一 上り下り往来サワグ間敷事
一 朝暮一礼忘ルベカラザル事
一 高声大咄法度之事
一 ワルアガキ堅ク禁制之事
一 理(コトワ)リナク内ヘ帰ル間敷事
一 仲間ニテ打タタキ法度事
一 売買ヤリモラヒ法度之事
一 銭紙取リヤリ法度ノ事
一 内外ヘ出遊ビ申間敷事
一 寺内ニテ殺生キンダンノ事
一 ケンカハ両セイバイ之事
一 墨クダキコナス等スマジキ事
一 紙切細工イタス間敷事
一 ミダリニハ泣事法度之事
一 客来之節サワグ間敷事
一 ハキモノ猥ニスマシキ事
一 茶番ノ節ハ丁寧ニ可致事
右之條々弥相守可申候 以上 (鷹見紀義氏文書)