Ⅸ-18 暫定的手当割合(明治二年八月一〇日)
Ⅸ-19 改正禄高一覧
その内容とするところは藩知事の家禄は政府の示すところにより現石の一〇分の一となった。「現石一〇分一ヲ以テ 知事家禄ニ可相定旨被仰出候ニ付 左之通取調申候現石四千九百拾六石四斗七合三勺 但年の豊凶ニ依り増減アリ」とし四九一石六四が知事家禄となった。
士族の俸禄について政府は「家禄御定之振合ニ基給禄適宣改革可致」旨指示されていたので、士族一同すべて一〇石を定禄として、また歩卒はすべて五石を定禄とした。
さらに同日、職制に与える役給をⅨ-20表のように決定した。
(苗木藩政史研究)
Ⅸ-20 諸職月給一覧表