給禄の改正

1709 ~ 1710 / 1729ページ
苗木領では版籍奉還が決まった直後同二年(一八六九)二月、家臣一同から知行・切米・切符金等の返上を領主に申し出たが「申立之趣尤ニ付 御預りニ相成候 且又兼て申達置候通り御変政も可被仰出候間 暫之内面扶持被下候条 如何様共相凌可申候」とあって面扶持(めんぶち)(家族の人数によって与えた扶持状)を支給するとしている。そしてその後八月一〇日には「夫迠之処面扶持を止め別紙之通来月朔日より仮ニ手当差出候事」とし、給禄を暫定的に支給することとした。その後、第二次職制改革に呼応して、家禄・役給を決定し同年一一月二日に弁官へ報告した。

Ⅸ-18 暫定的手当割合(明治二年八月一〇日)


Ⅸ-19 改正禄高一覧

 その内容とするところは藩知事の家禄は政府の示すところにより現石の一〇分の一となった。「現石一〇分一ヲ以テ 知事家禄ニ可相定旨被仰出候ニ付 左之通取調申候現石四千九百拾六石四斗七合三勺 但年の豊凶ニ依り増減アリ」とし四九一石六四が知事家禄となった。
 士族の俸禄について政府は「家禄御定之振合ニ基給禄適宣改革可致」旨指示されていたので、士族一同すべて一〇石を定禄として、また歩卒はすべて五石を定禄とした。
 さらに同日、職制に与える役給をⅨ-20表のように決定した。
(苗木藩政史研究)

Ⅸ-20 諸職月給一覧表