▲ | 一、九石 | 三人 | 安田孫左衛門 | |
一、五石五斗 | 二人 | 宮地忠左衛門 | ||
一、八石 | 三人 | 河野権左衛門 | ||
一、五石 | 弐人 | 宮地作兵衛 | ||
一、六石五斗 | 三人 | 東野権右衛門 | ||
一、八石 | 三人 | 道山小右衛門 |
また寛文一一年(一六七一)の「分限帳」[同前 近世二~九一]でも中小姓格の六人が代官に補任されている。
▲ | 一、十石 | 三人 | 安田伝左衛門 | |
一、八石 | 二人 | 屋代銀助 | ||
一、五石 | 二人 | 福地五郎三郎 | ||
一、八石 | 二人 | 西尾彦三郎 | ||
一、八石 | 二人 | 西尾源蔵 | ||
一、五石 | 二人 | 五嶋利左衛門 |
これらの代官は、それぞれ管轄区域を担当し、管轄内の一般民政や、年貢の徴集にあたったもので、その分担区域は次のようであった[後藤時男著 『苗木藩政史』]。
▲ | 一、地回り村々支配……… | 町・日比野村・上地村 |
一、北方村々支配………… | 黒川村・中屋村・須崎村・柏本村・久須見村・宮代村・大沢村・下野村・神土村・越原村・ | |
有本村・名倉村・油井村・田嶋村・打尾村・広野村・若松村・久田嶋村・成山村 | ||
一、五ヶ坂下村々支配…… | 上野村・下野村・田瀬村・福岡村・高山村・坂下三郷 | |
一、中通村々支配………… | 飯地村・中之方村・峯村・下立村・塩見村(飯地枝郷)・福地村・切井村・赤河村・犬地村・ | |
上田村 | ||
一、南方村々支配………… | 蛭川村・姫栗村・毛呂窪村・河合村 | |
一、瀬戸村支配…………… | 瀬戸村 |
の六つに分かれている。これら領村支配の体制は、享保期まで続いたようであるが、宝永七年(一七一〇)の「御巡見」記録には①地廻り村々 ②北方村々 ③五ヶ坂下村々 ④中通村々 ⑤南方村々の五つに分かれ、支配管轄が五つに減っている。ついで、
▲ | 一、地廻り支配…………… | 町・日比野村・上地村・瀬戸村 |
一、五ヶ坂下蛭川村支配… | 坂下三郷・上野村・田瀬村・福岡村・高山村・蛭川村 | |
一、南方中通支配………… | 中之方村・切井村・赤河村・犬地村・上田村・峯村・下立村・飯地村・河合村・姫栗村・毛 | |
呂窪村 | ||
一、北方支配……………… | 黒川村・神土村・越原村・有本村・佐見新田・久田嶋村・成山村・油井村・名倉村・中屋村・ | |
柏本村 |
の四区域となり、同時に支配村々の移動がみられる。五ヶ支配地内の下野村が天領となって消えていることから、移行時期は延享二年の下野村上知以後である。代官は四人となり、四区分制はそのまま明治維新まで続いている。
表2
正保ニ年(一六四五) | 寛文一一年(一六七一) | ||
高(石) | 代官名 | 高(石) | 代官名 |
九・〇 | 安田孫左衛門 | 一〇・〇 | 安田伝左衛門 |
五・五 | 宮地忠左衛門 | 八・〇 | 西尾彦三郎 |
八・〇 | 河野権左衛門 | 八・〇 | 屋代吟助 |
六・五 | 東野権右衛門 | 八・〇 | 西尾源蔵 |
五・〇 | 宮地作兵衛 | 五・〇 | 福地五郎三郎 |
八・〇 | 道山小右衛門 | 五・〇 | 五嶋利左衛門 |
(正保は人数帳、寛文は分限帳による) |
代官は常時村には詰めず、巡村および洪水・川欠などの節の巡視にとどまり、その在任期間は五年前後で担当支配区域を交替して歴任している。上表は五ヶ坂下(後期は蛭川村を加える)村々の支配の代官である。