表4 寛文11年の職制表
職名 | 員数 |
城代 | 1 |
家老 | 3 |
近習用人 | 2 |
用人 | 2 |
弓頭 | 1 |
鉄炮頭 | 2 |
長柄 | 1 |
郡奉行 | 2 |
大目付 | 3 |
奥家老 | 1 |
役人(寄合) | 9 |
隠居衆 | 7 |
中小姓頭 | 1 |
近習小姓頭 | 1 |
中小姓目付 | 1 |
納戸 | 2 |
馬乗 | 1 |
金奉行 | 2 |
勘定頭 | 3 |
近習 | 2 |
小姓衆 | 10 |
中小姓衆 | 14 |
代官衆 | 6 |
祐筆 | 2 |
江戸下屋敷預り | 1 |
扶持渡 | 1 |
鉄炮屋 | 2 |
普請奉行 | 5 |
茶道 | 8 |
徒士 | 34 |
料理人 | 4 |
この表に示されるものは士分格以上の役職制である。表中「城代」から「役人(寄合)」まで合計二七人が給人で、次の「隠居衆」は給人を退役した者である。給人が占める役職は、城代・家老・近習用人・弓頭・鉄炮頭・長柄・郡奉行・大目付など、軍事的にも行政的にも中核的な役職で、「代官衆」など地方支配は徒士格の者が任用されている。まだ寛文期の職制では、行政面において未分化の状態にある。これが享保期の「諸士分限帳」(遠山健彦氏蔵)によると、弓頭・鉄砲頭・長柄など軍事的な役職の「武頭」のかわりに台所役人・宗門奉行・鉄砲改め・供頭・紙奉行・荒物奉行などが新たに設けられ、ついで、山方・林方・仕法方などの職名が登場するようになって、元禄期には最終的な藩政の確立を見ることができる。