▲ | 野尻五人組 | (仙治郎組) | 二三軒 |
上切五人組 | (滝蔵組) | 一三軒 | |
夏焼五人組 | (利右衛門組) | 一四軒 | |
鷹之巣五人組 | (皆蔵組) | 一二軒 | |
中通五人組 | (伊八郎組) | 一六軒 | |
上苗木五人組 | (要右衛門組) | 一五軒 | |
田之尻五人組 | (九兵衛組) | 一七軒 | |
八伏五人組 | (喜助組) | 二一軒 | |
樫原五人組 | (民右衛門組) | 一〇軒 | |
広恵寺五人組 | (今蔵組) | 五軒 | |
新田五人組 | (亀右衛門組) | 一四軒 | |
本家〆 | 百六拾軒 |
ところが、これとは別に、全国的に通用するいわゆる『五人組』の制度があった。どちらも五人組と書くので紛れ易いが、この『五人組』は、江戸幕府が百姓・町人を統制監視する制度として設けた、いわゆる五人(五戸)一組(ひとくみ)の隣保組織である。苗木領ではこれを「組合」と呼び『五人組』とは呼ばなかった。下野村は延享二年より幕府直轄領いわゆる天領となり、天明三年(一七八三)下野村五人組御仕置帳が出されているが、その前置法令の掟に、「一、五人組の儀、町場は家並、在郷は最寄次第の家五軒宛組合せ、子供並びに下人、店借、借地の者に至る迄、悪事を仕らぬ様に組中油断無く詮議せしむべし、若し徒者之れあり、庄屋の申付をも用いず候わば訴うるべき事」と五人組の責任が示され、この五人組帳の各条々は毎年正月・五月・九月・一一月、壱年に四度、村中の大小百姓に読み聞かせ、違背のないように誓わせたものである。慶安の御触書二九条に、「独身の百姓隙入(ひまいり)候か、または煩(わずらい)、田畑仕付(しつけ)かね候時は、五人組惣百姓助けあい、作(つくり)あらし候わぬように仕るべく」と、その相互扶助が定められている。