六 村の制裁

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 村掟、組定めにそむけば当然ながら制裁がある。当時の村方制裁には、次のようなものがあった。
一、陳謝……断り状・詫状など一札を入れる。
二、過料……罰金として金・銀・銭などを出す。
三、過怠(かたい)……罰に道作りなどの労役に服して過ちを償う。
四、禁足……謹慎の一種で出歩き禁止
五、村八分……火事と葬式以外(残りの八分)は仲間はずれにする。
六、所払(ところばらい)……村から追放する(押(おし)払ともいう)。
七、帳外(はずし)……宗門帳から名前を外す。

 右のうち、比較的軽い過怠までは一札を出すことにした。一札には本人ばかりでなく、家族・親類・組合・五人組頭・請人(保証人)など連判して、村役人・相手方に提出した。そのほか中野方村では「釜めし」といって組中・村中の者が集って被制裁者の家の飯米を出させ、みんなで炊いて食ってしまったというが、当町の村で行われたかどうかは判らない。