▲ | 一、陳謝 | …… | 断り状・詫状など一札を入れる。 |
二、過料 | …… | 罰金として金・銀・銭などを出す。 | |
三、過怠(かたい) | …… | 罰に道作りなどの労役に服して過ちを償う。 | |
四、禁足 | …… | 謹慎の一種で出歩き禁止 | |
五、村八分 | …… | 火事と葬式以外(残りの八分)は仲間はずれにする。 | |
六、所払(ところばらい) | …… | 村から追放する(押(おし)払ともいう)。 | |
七、帳外(はずし) | …… | 宗門帳から名前を外す。 |
右のうち、比較的軽い過怠までは一札を出すことにした。一札には本人ばかりでなく、家族・親類・組合・五人組頭・請人(保証人)など連判して、村役人・相手方に提出した。そのほか中野方村では「釜めし」といって組中・村中の者が集って被制裁者の家の飯米を出させ、みんなで炊いて食ってしまったというが、当町の村で行われたかどうかは判らない。