明治元年三月一五日太政官布告第一五八号(法令全書)をもって五札の太政官札の掲示を命じた。これを五条の高札ともいう。このうち第一札を五倫の道、第二札徒党の禁止、第三札キリシタン禁制を定三札とし、これは永年掲示であるとした。この三札は村の高札場に掲示された。第四札は外国人に危害を加えることの禁止、第五札は士民の本国脱走の禁止などを記し、この両札は覚書で臨機の事項若しくは布令を公示するものとした。全体として旧幕府の従来の対民政策と、ほとんど変わらない内容であった。同四年一〇月四日政府は諸外国からの抗議に鑑み「去ル戊辰三月中掲示候高札の内第五覚札、自今可取除事」とした。同六年二月二四日には「自今諸布告御令毎ニ人民熟知ノ為メ、凡三十日間便宜ノ地ニ於テ掲示候事、但管下へ布達ノ儀ハ是迄ノ通り取計、従来高札面ノ儀ハ一般熟知ノ事ニ付、向後取除キ可申事」と布告し、すべてが取り除かれた。
明治元年三月一五日掲示の「定三札」の法文を掲げると左のとおりである。
第一札
定
一、人タルモノ五倫ノ道ヲ正シクスヘキ事
一、鰥寡孤独(かんかこどく)廃疾ノモノヲ憫(あわれ)ムヘキ事
一、人ヲ殺シ家ヲ焼キ財ヲ盗ム等ノ悪行アル間敷事
第二札
定
何事ニ由ラス宜シカラサル事ニ大勢申合セ候ヲ徒党ト唱ヘ、徒党シテ強テ願ヒ事企ルヲ強訴トイヒ、或ハ申合セ居町居村ヲ立退キ候ヲ逃散ト申ス、堅ク御法度タリ、若右類ノ儀之アラハ早々其筋ノ役所ヘ申出ヘシ、御褒美下サルヘク事
第三札
定
一、切支丹宗門ノ儀ハ堅ク御制禁タリ、若不審ナル者有之ハ其筋之役所ヘ可申出御褒美可被下事